合同会社設立サポート

当事務所の合同会社設立サポートは、コストを抑えられる合同会社の設立をお考えの皆様の 設立手続きをトータルでサポートいたします! 会社法の改正に伴って、コストを抑えて設立できる会社形態が「合同会社(LLC)」と「有限事業組合(LLP)」です。 コストを抑えた会社設立をお考えの方は、合同会社の設立もご検討ください。

合同会社(LLC)設立にかかる費用詳細

※登記申請を委託する場合には、提携司法書士への登記申請報酬として別途料金(+10,000円)が発生します

合同会社(LLC)とは?

合同会社(LLC)は、出資金1円から設立できる自由な会社形態です。
合同会社(LLC(=LimitedLiabilityCompanyの略))とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。
そのため、まだまだご存知の方は少ないですが、合同会社(LLC)は、欧米では株式会社と同じ様に活用されています。
合同会社(LLC)の最大の特徴は、出資者の責任が出資額の範囲内で済む有限責任でありながら、意思決定方法や利益の配分が
出資比率に関係なく、自由に決められるというところにあります。
出資した資金額に関係なく、知識やノウハウ・技術を提供した人は、出資した人と同じか、
それ以上のリターンを受け取れる可能性がある、ということになります。
また、最低資本金額の規制もなく(資本金1円~設立可能)、合同会社と言う名前がついていますが、
社員が1人以上いれば設立することができます。
合同会社(LLC)は、特に、資金提供者、企画提供者、制作者などの間で、それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決めることが
できる会社運営をしたい方や、簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない方には特にオススメの会社形態です。

合同会社(LLC)の特徴

1
有限責任制

出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは違い、社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、
出資額の範囲までしか責任を負いません。


2
内部自治制

株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。
また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。


3
社員数

社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。


4
意思決定

社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。


5
業務執行

各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です


6
決算書の作成

貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。


7
法人であること

会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。

合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違い

合同会社(LLC)に良く似た組織として、有限責任事業組合(LLP)がありますが、LLPは組合なので法人格がありません。
また、有限責任事業組合から株式会社には変更はできませんが(有限責任事業組合に法人格が無いため)、
合同会社から株式会社への変更も可能です。
ただし、合同会社は法人であるため、法人税が課税されます。
有限責任事業組合の場合は構成員課税が適用される事となります。

合同会社の方が向いているといえる事業
・将来の株式公開を予定している事業
・永続的に行われる事業
・安定的な収益を生み出すような事業

有限責任事業組合に向いているといえる事業
・個人や企業の信用や能力を前面に出す事業
・期限を区切ったプロジェクト

などが挙げられます。

合名会社・合資会社との違い

合同会社(LLC)は持分会社という分類に分けられます。
この持分会社には、合名会社や合資会社が含まれます。
しかし、合名会社や合資会社では、必ず無限責任社員が必要で、社員の保護という観点から活用しづらいものでした。
一方、有限責任制を採用した株式会社や有限会社の制度がありましたが、取締役会や監査役などの機関の運営や配当規制などに
強行規定があり、活用しにくいところがありました。
合同会社(LLC)では、これらの弱点をカバーする会社形態であると言えます。

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